大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和41(あ)580 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人河和金作、同河和松雄、同柴義和、同大河内躬恒、同市橋千鶴子連名の上

告趣意は、違憲をいうが、死刑を定めた所論刑法二四〇条の規定が違憲無効のもの

といえないことは、既に当裁判所の判例とするところであつて(昭和二二年(れ)

一一九号、同二三年三月一二日大法廷判決、刑集二巻三号一九一頁、昭和二四年新

(れ)三三五号、同二六年四月一八日大法廷判決、刑集五巻五号九二三頁)、いま

これを変更すべきものとは認められない。されば、原判決の是認する第一審判決が、

被告人の判示強盗殺人の所為につき、刑法二四〇条後段の規定を適用し、被告人を

死刑に処したことをもつて違憲であるとする所論は、理田がない。

右弁護人五名および弁護人石坂修一連名の上告趣意第一点、第二点ならびに被告

人本人の上告趣意は、いずれも、事実誤認、単なる訴訟法違反および量刑不当の主

張を出でないものであつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない(被告人の本件

強盗殺人および死体遺棄の犯行に関する捜査官に対する自白が各所論のように不任

意のものであつたことを疑うに足る資料は、記録上見出されない)。

また、記録を精査しても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

すなわち、被告人の本件強盗殺人、死体遺棄などの犯行について、第一審判決の認

定を是認した原判決に各所論のような事実誤認、採証法則違反などの違法のかどは、

記録上認められない。量刑の点に関しても、原判決の支持する第一審判決が、被告

人の本件所為に対し極刑を科したことは、その犯情に照らし、まことにやむを得な

いところであつて、当裁判所もまたこれを是認せざるを得ない。

よつて、刑訴法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で主文のとお

り判決する。

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検察官 神谷尚男公判出席

昭和四二年三月二四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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